〔地名〕で、〔営業年数〕年。
不動産売却
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ご売却をお考えの方へ

〔企業理念・スローガン〕
〔会社名〕
全8ページ / 汎用テンプレート見本わたしたちのこと
〔会社名〕は、〔創業年〕の創業から〔地域〕の地で〔営業年数〕年、〔事業の軸〕に歩んでまいりました。〔確認済みの事業範囲〕まで、この街の不動産とともにある会社です。
創業・営業年数
取扱実績など
店舗数など
最寄り駅からの時間
※数字は差し込み位置の見本です。未確認の項目はブロックごと外します。
選ばれる4つの安心
01 〔地元での実績〕
〔確認済みの営業年数・地域・地場の相場に関する強み〕
02 〔専門家の体制〕
〔在籍資格と実際に連携している専門家〕
03 根拠を示す査定
「なぜこの価格か」を数字と資料でご説明します(→P4-5)。
04 〔独自のサービス〕
〔確認済みのサービス内容を1文〕(→P7)
ご売却の流れ
はじめてでも大丈夫。全体の流れを最初にご覧ください。
売却のご相談
ご事情とご希望をお聞かせください。相談だけでも構いません。
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調査・査定
現地と資料を調査し、根拠を添えた査定書をお渡しします(→P4-5)。
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媒介契約
売却活動を始めるためのご契約です。3つの種類から選べます(→P6)。
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販売活動
広告・ご紹介で買主様を探します。活動状況は定期的にご報告します。
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ご案内(内覧)
購入希望の方に物件をご覧いただきます。住みながらでも可能です。
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売買契約
条件が整いましたら、重要事項のご説明のうえご契約です。
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お引渡しの準備
引越し・抵当権の抹消など。〔担当体制〕が段取りします。
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決済・お引渡し
残代金の受領と同時に鍵と書類をお渡しします。
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確定申告の確認
マイホームを売ったときの特例を受けるには、確定申告が必要です。申告が必要かどうか、特例が使えるかは、税務署または税理士にご確認ください。
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※相談料金・報告方法・担当範囲はご依頼前にご確認ください。
確認資料:国税庁「マイホームを売ったときの特例」(2026年10月7日確認)
査定価格は、根拠がすべて。
査定額の高い・安いだけで決めてしまうと、売り出してから長く売れない・大幅な値下げといった後悔につながりがちです。〔会社名〕は「なぜこの価格になるのか」を、資料と数字でご説明します。
査定には2種類あります
01 机上査定(簡易)
資料と周辺相場から概算の価格帯をお出しします。まず相場感を知りたい方に。
02 訪問査定
現地を拝見し、道路・境界・建物の状態まで確認して査定書を作成します。売却を具体的にお考えの方に。
価格の求め方(取引事例比較法)
近隣の成約事例と公的地価を物差しに、お客様の物件との違いを一つずつ数字にして調整します。
成約事例・公的地価
比べるための物差し
物件ごとの違い
道路・形状・建物の状態など
価格の根拠を説明
計算過程と確認事項を残す
※査定は成約価格を保証するものではありません。実際の条件を確認したうえで判断します。
個別要因を数字で示します
物件ごとの違いを確認して採用単価を求めます。
※計算構造の見本です。要因・率・増減は物件ごとに異なります。数値を作って差し込まないでください。
どの要因でいくら調整したかが、すべて査定書に残ります。
当社の査定書はここまで示します
- 成約事例との比較表
- 減点要因と格差率の一覧
- 価格の計算過程(単価×面積−解体費等)
- 現地調査で確認が必要な事項
Q. 査定額で必ず売り出すのですか?
A. いいえ。査定はあくまで「根拠のある目安」です。売出価格は、お客様のご事情(時期・資金計画)をうかがったうえで、ご一緒に決めていきます。
※模式図は架空です。実案件の査定書ではありません。表示する項目は自社の査定書と一致させてください。
媒介契約と、
かかる費用のこと
| 契約の種類 | 専属専任 | 専任 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 複数社への依頼 | × | × | ○ |
| 自分で見つけた相手 との直接取引 | × | ○ | ○ |
| 活動報告 | 1週間に 1回以上 | 2週間に 1回以上 | 法令上の 定めなし |
専属専任・専任媒介は指定流通機構(レインズ)への登録が必要です。一般媒介の報告方法などは契約で確認します。
専任媒介で自分で見つけた相手と契約するときは、仲介会社への通知が必要です。活動費用の請求を受けることがあります。
売主様にかかる主な費用
- 仲介手数料:成約時。法令の上限と契約内容を確認します。
- 印紙代:紙の売買契約書を作る場合。
- 登記費用:抵当権の抹消などが必要な場合。
- 税金:譲渡益や特例の適用により異なります。
- 解体費・測量費:物件の状況と売り方によります。
Q. 相談したら、必ず依頼しないといけませんか?
A. いいえ。ご相談・査定だけでも大丈夫です。じっくりご検討ください。
確認資料:国土交通省「標準媒介契約約款」(2026年10月7日確認)
よくあるご質問
Q. 近所に知られずに売却できますか?
A. 広告を出さずに紹介を中心に進める方法があります。周囲に知られないことを保証するものではありません。
Q. 住みながら売却できますか?
A. 居住中の売却も検討できます。内覧の日程や準備についてご相談ください。
Q. 古い家でも売れますか?
A. 「古家付き土地」として土地の価値を活かす売り方があります。解体するかどうかも含めてご提案します。
Q. 〔得意分野に合わせた質問〕
A. 〔確認済みの体制・連携先にもとづく回答〕
〔関連サービス名と対象〕
〔確認済みのサービス内容を2〜3文で紹介〕
関連サービスがない場合はこの欄を外します。追加する質問・回答は依頼者の確認を受けます。
これからのことを、
一緒に考えましょう。
〔会社名〕
| 所在地 | 〔確認済みの所在地〕 |
|---|---|
| 連絡先 | 〔承認済みの連絡先〕 |
| 営業時間 | 〔営業時間・定休日〕 |
| 設立・資本金 | 〔設立年〕/〔資本金〕 |
| 免許番号 | 〔宅建業免許番号〕 |
| 所属団体 | 〔所属団体〕 |
| アクセス | 〔最寄り駅・道順〕 |
担当:____________
連絡先:___________
ご相談メモ
〔企業理念〕
※会社情報・連絡先は公式資料と照合してから差し込みます。